皆様、こんにちは。
行政書士の真境名と申します。
本日は、社会保険未加入問題Web説明会へお越しいただきありがとうございます。
本当は皆さまとお顔を合わせながら、ご説明をしていきたいのですが、個別の説明会をもつ機会が少ないので、出来るだけ多くの人が見ることができるようにWeb説明会のページを開くことに致しました。できるだけ分かりやすく、ご説明していきたいと思いますので、最後までお付き合い下さいますよう、どうぞ宜しくお願い致します。
国土交通省が言う適切な社会保険というのは、『健康保険、年金保険、雇用保険、労災保険のすべてを含めた公的保険』のことを指し、『それぞれの会社の形態にあった適切な社会保険に入るように指導して下さいよ。』という意味なのですが・・・
ところが、元請や下請の社員さんは、みんな会社員なので『社会保険』と言えば自分達が加入している「健康保険と厚生年金保険」(これを狭い意味での社会保険といいます)を思い浮かべて、下請や孫請け、一人親方に対しても、この狭い意味での社会保険に入るよう、説得している、のではないでしょうか?
国交省 | 『事務所の形態に応じた加入すべき適切な公的保険』に入るよう指導しなさい。 |
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元請 | 『社会保険に加入させるべきなのか!』 この時点で狭い意味での社会保険だと思いこむ。 |
下請 | 『すべての事務所は社会保険に加入させるべき』 小さな個人事業も一人親方でも社会保険に入れるべきだと思いこむ。 |
孫請 | 従業員2~3名の個人事業者は、会社を作ってでも社会保険に入りなさい、と指導。 |
個人 事業者 |
法人化する必要もない個人事業者が、社会保険に入るために泣く泣く法人化。 |
建設現場を施工体制図に表わしてみると、こんな感じでしょうか。
この中で、従業員を雇っている事業主Cは、中小事業主であり、一人親方とは事務所の形態、加入すべき保険違う為、区別して考えます。
雇用保険 |
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事業主Cは、まず2人の従業員を雇用保険に入れる必要があります。雇用保険とは、失業保険のことで、ハローワークで取り扱う保険です。 事業主は従業員を採用すれば、当然雇用保険に加入させなければいけませんが、この一見当たり前と思えることが以外と出来ていないように思われます。雇用保険は、失業保険ともいわれるように従業員が、会社をやめた(失業した)時に一定の手続きを経て、ハローワークから給付が受けられる制度です。いずれにしてもその従業員が現場に入るためには、施工体制台帳に作業員個人の雇用保険番号を書かなければならなくなるので、事業主としてはまずは雇用保険の加入手続きをしなければなりません。 |
労災保険の特別加入 |
これで、従業員は労働者となりますから、万が一事故が起きた時には、自動的に元請の労災が適用されることになります。しかし、事業主と一人親方は労働者ではないので、元請の労災は適用させません。 そこで一人親方だけでなく、事業主であるCさんも現場に出るのであれば、労災の特別加入をする必要があります。労災の特別加入制度とは、「本来、中小事業主や一人親方は労働者ではないために労災の対象にならないが、現場に出ることも多い事業主や一人親方は労働者的な面もあるので、特別に労災に加入できる制度」のことです。 |
皆様の傘下の協力会社には、様々な形態の会社があると思います。
①有限会社等の法人
②従業員を5名以上採用している個人事業者、あるいは
③3~4名以下採用している事業主、そして
④従業員のいない一人親方。
しかし、協力会社が加入すべき社会保険が分かったからと言ってスムーズに社会保険未加入問題が解決するわけではありません。傘下の協力会社の一社一社と我々労働保険事務組合とはほとんどお付き合いがない為、具体的な加入の仕方や、具体的な保険料、支払方法等の情報をお伝えするすべがありません。ですから、傘下の協力会社に適切な社会保険にスムーズに加入してもらう為には、協力会社と事務組合の間に立っている元請会社の全面的な協力がどうしても必要なのです。
元請会社が、傘下の協力会社の保険加入手続きを一括して行う事による元請会社のメリットとは?
中小事業主や一人親方にとってのメリット